売主 | 群馬県 |
売主の事務所の名称 | 群馬県板倉ニュータウン販売センター |
売主の事務所の所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野三丁目9番地 |
売主の事務所の電話番号 | フリーダイヤル 0120-70-4051 |
物件の所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野地内、泉野地内 |
交通 | ・東武日光線 板倉東洋大前駅徒歩1~12分 ・東北自動車道 館林インターチェンジまで7km |
開発面積 | 218ha |
計画戸数 | 約1,400戸 |
販売区画数 |
・一般住宅地/84区画 ・商業施設用地(事業用定期借地)/8区画 (商業系用地を除く。) |
区画面積 |
・最小面積/200.39㎡ ・最大面積/456.94㎡ (商業・産業系用地を除く。) |
地目 | 宅地 |
用途地域 |
・一般住宅地/第一種低層住居専用地域及び第一種住居地域 ・商業施設用地/近隣商業地域 ・商業系用地/準工業地域及び商業地域 |
建ぺい率 |
・第一種低層住居専用地域/100分の40 ・第一種住居地域/100分の60 ・近隣商業地域/100分の80 ・準工業地域/100分の60 ・商業地域/100分の80 |
容積率 |
・第一種低層住居専用地域/100分の80 ・第一種住居地域/100分の200 ・近隣商業地域/100分の200 ・準工業地域/100分の200 ・商業地域/100分の400 |
道路 |
・海老瀬・停車場線(通称ふれあい通り)/幅員40m、アスファルト舗装等 ・環状道路/幅員18メートル、アスファルト舗装等 ・区画内道路/幅員10メートル、6メートルアスファルト舗装等 ・歩行者専用道路/幅員1.5~3mアスファルト舗装等、幅員2~6mインターロッキング舗装等 |
設備 |
・上水道/板倉町営水道 ・下水道/板倉町公共下水道 ・ガス/LPガス集中供給方式(堀川産業株式会社) ・テレビ/CATV(ケーブルテレビ株式会社) |
価格 |
・最低価格/5,952,300円 ・最高価格/14,484,900円 ・最多価格帯/700万円台(37区画) (一般住宅地) |
地区計画 | 板倉ニュータウン地区地区計画 |
一般住宅地の主な申込資格 |
・申込者本人が分譲契約締結日から3年以内に居住する住宅を建設し、生活の本拠とする方。 ・分譲代金を納入期限までに一括して納入できる方。 ・日本国籍を有する方、または次のいずれかに該当する外国人の方。 (ア)出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第22条第2項もしくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者として在留資格を有する方、または出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。 (イ)日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者、または第4条もしくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。 ・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者、総会屋又はこれらに準ずる者でないこと。 |
商業施設用地(事業用定期借地)の主な申込資格 |
・分譲地において、募集要項に定める業務の用に供する施設を自ら建設し、運営すること。 ・施設の建設及び運営に必要な資力及び信用を有すること。 ・施設の建設及び運営に係る事業計画が、募集要項に掲げる内容に適合すること。 ・施設の建設及び運営に係る資金計画が適切であり、かつ資料及び保証金を確実に支払うことができること。 ・土地の引き渡しを受けた日の翌日から5年以内に施設の建設を完了し、業務を開始することができること。 ・騒音、ばい煙、悪臭等について、公害防止に関する法令、条例、規則等に基づき公害防止対策を講じること。 ・自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。 ・自らの役員(業務執行社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。 ・反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 |
一般住宅地の主な分譲条件 |
・分譲契約締結日から3年以内に自ら居住するための一戸建専用住宅(延べ床面積70㎡以上。店舗併用住宅は不可。)を建設し、生活の本拠としていただきます。 ・本土地は、分譲契約締結日から5年間、群馬県の承認を受けた場合を除き、本土地又は本土地上の建築物に関する所有権、地上権、質権、使用賃借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転はできません。 ・本土地は、分譲契約締結日から5年間、本宅地内に事務所、店舗その他これらに類する用途の施設を住宅と兼ねて又は別棟として設置することができません。 ・群馬県は、上記の条件に違反した場合、譲渡した土地を買い戻すことができる旨の特約登記を、所有権の登記と同時に付記します。 ・買い戻しのできる期間は、分譲契約締結日から5年間です。 |
商業施設用地(事業用定期借地)の主な分譲条件 |
・土地の引渡しを受けた日の翌日から5年以内に施設等の建築を完了し、業務を開始していただきます。 ・本件借地権の譲渡及び本件土地の転貸は原則禁止とします。ただし、書面により群馬県企業局の承諾を受けた場合はこの限りではありません。 ・契約終了時には、施設等を撤去し原状に戻した上で土地を返還していただきます。 ・賃借人は店舗等を建設し、将来にわたって土壌汚染の可能性が予測される場合、本土地を返還する際に土壌汚染の調査を行い、土壌汚染が発見された場合は、適切な処理を行っていただきます。なお、調査及び処理の費用は賃借人が負担するものとします。 ・契約期間中であっても、企業局、賃借人の双方が合意すれば、中途にて契約を解除し、土地分譲ができるものとします。この場合の分譲価格は、分譲契約時に定めます。 |
備考 |
・上水道は加入金が必要です。口径20mmの場合、86,400円(消費税込)です。 ・ガスはLPガスの集中供給方式のみで、個別にガスボンベ等の設置はできません。 ・地区計画により屋根上にテレビの受信アンテナの設置はできません。CATVに加入していただきます。地上波の再配信のみの場合は、月額700円(消費税抜き)です。 |